著作権と商標権の関連についての捕捉。銃夢問題など

雷雨の気象予報だったので、ツーリング中止にしたら、お天気が良いのはやはり日頃の行いが悪いからなのかな?デートの予定は最初からないんで、寂しい黄金週間確定だけど。

それはともかく、内容も文体もばらばらだなぁ、まったくもって。ま、そのうち固まる事もあるだろ。ないかも知れないけど、って良く判らないや、本人にも。

さて商標について、最近ネットで話題になっている「銃夢問題」からみで、複数メールを頂いたのでちょっとだけ。

これについて、HNとか匿名性とか、どっちが正しいとか言う件については、オールパスします。つうか意見ありません。表向き。私が興味を持ったのは、著作権者側が初期に於いてやはり著作権と商標権を混同して理解していた可能性が高い事。

先日、商標の国際登録について一言だけ触れたんだけど、より正確に言えば「平成12年3月14日から、「商標の国際登録に関するマドリッド協定議定書」(「マドリッド協定議定書」)に基づく商標の国際出願が日本でも行える様になった。この国際条約を批准している国は、同年3月末日(日本時間)現在44ヶ国。

日本は、この準備の為に明治32年法、明治42年法、大正10年法及び昭和34年法による4種類の商品区分を、平成4年4月1日以降申請については国際分類とほぼ同一商品区分とした。なので、ざっぱに言えば、現在は旧区分の商標権と新(国際)区分による商標権が存在している。(登録期間は10年が多いので)

逆に言えば、現在は世界中の国の中で、商品区分が統一され、しかも同時に登録出来る国は44ヶ国だけだと言うことだ。それ以外の国は、俗に「ローカル」と呼ばれる区分によって登録されていたり、区分は一緒でも申請は国別に行わなければいけない。なので、日本では絶対的なネームバリューを誇るブランドや企業名の商標も、他の国へ行けば、まったく関係ない企業や個人が登録し、権理を保有している可能性がある。しかも、実際にその商標を用いて、事業を継続的に行っているケースも非常に多い。規模の大小は別であるが。

それに対して著作権は、前述したように基本は登録制ではないので、著作の帰属が確認・立証出来る限り、権利を全世界に対して理論的には主張出来る。

ところがどっこいと言うか、商標の分類区分と言うものが曲者で、基本的に分類が違うと同一名であっても、国内においてでさえ、まったく関係ない企業や個人での登録が可能なのである。(現在は調整が行われる方向があります)また、類似であっても商号に対する規制が曖昧な部分が存在した。

例として良く使われる物に、「LEE」が挙げられる。

「LEE」はジーンズ及び被服としては米国VFコーポレーション&ホールディングが所有する商標なのだが、これは第25類の被服を中心に登録されている。ところが、集英社は第16類の出版物で、伊藤忠商事は現区分では同じ25類となる靴・靴下を、ハウス食品は29類の食品で登録という具合である。

どれも周知性のある大手企業であり係争を目的としない事は明白であり、市場でも見かける商品であるが、実は商標としては理論上はまったく関系のないものである。
と言うか異なると認定された故に登録されているのである。

銃夢」については、残念ながら特許庁の検索システムがメンテナンス中で、現在の登録状況を具体的にお伝え出来ないが、議論の発端を確認する限り、著作権と商標権の認識錯誤を読み取る事が出来る。

本来の著作権問題とはちょっと離れてしまったけれど、いちお、情報として。

暇なんで、墓参りにでもいくかな。ってどういう展開?

じゃまたね!