新聞著作権/知的所有権を整理する

そして、この度は、新聞著作権についてのアドバイスありがとうございました。ご厚意心より感謝致しております。

私としての見解なのですが

*「著作権法32条」の「引用」の範囲だと考えています。

第32条① 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場 合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなけれ ばならない。

*引用の際は「Yahoo!ニュース」から引用したものは通信社様とYahoo!さんに CCでURL添付によりメールご連絡し、その他の場合もこれに準じています。

*記事引用には必ず通信社名と日付、書籍引用には出版社名、著作名、著者名を 入れます。

*私個人の意見と、社説などが判然とするように、記述も心がけてまいります。

*弊サイトは、新聞記事の掲載により参照数を増やそうという意図は無く、あくまで私的意見の開陳の為、公開されている新聞及び通信社の報道を「引用」する事に徹させて頂きます。

というのが現状で、現在まで引用先からの返信は頂けておりません。私的には、新聞の著作権については日本新聞協会さんとは見解の異なる部分もありますが、現在まで明確な判例も存在しないので、「記事を利用させて頂いている立場」として、公示されている手続きに従っております。

(以上私信です)

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新聞報道の著作権及び新聞報道における知的所有権関連ついては、また別の機会に取り上げたいと思っています。と言うか、言いたいことあるねん、報道全般について!つうか現在の著作権法は平成11年6月23日公布されたんだけど、新聞協会さんの「見解」は平成9年に出されてから、そのまんまなんだよね。「旧聞」?つうかしっかりしてください。まじで。新聞なんだから。

現在私の知る中で、この範疇で最も広範に問題を整理しているのはこちらだと思います。御興味あるかたはどうぞご覧ください。

つうことで、じゃね!

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4月30日夜更新分


つうことで、今回は固いです。って言うか、メールを私的にはけっこう頂きました。嬉しいっすね。やっぱ。その中で、「著作権」についての御質問やら「知的所有権」についての御質問を複数頂いたので、こちらにまとめちゃいますね。

えーと、最近話題にもけっこうのぼる「知的所有権」っつうやつなんですけど、認識が錯綜していますよね。って言うか概念範囲も曖昧です。これを論じ出すと、このウェブの容量なんて軽くオーバーしちゃうので、すげー大雑把にまとめてみますね。

工業所有権特許権 特許法 発明
実用新案法 考案(アイディア)
意匠法 デザイン
商標法 商標(ブランド)
著作権 著作権法 すべての著作物

音楽・演奏・舞踏等の表現物

コンピュータプログラム

テレビゲーム/ゲーム
半導体集積回路設計 半導体集積回路設計

に関する法律
半導体及び集積回路の設計

で既存技術範囲の物
植物の新種種苗 種苗法 植物の新品種。

一代種やバイオ種を含む。

遺伝子組み替え技術等は

特許の範疇。
企業機密・秘密 不正競争防止法 製造技術*顧客情報

高度企業戦略*高度事業計画
登録商標 不正競争防止法 周知性が高い独占的商標
商号 商法
地理的表示 不正競争防止法

酒税の保全及び酒類

業組合等における法律

産地表示(農産物・海産物等)

製造地表示(加工品)

名称表示(シャンパン・スコッチ等)


現在一般的に知的所有権と呼ばれている物は以下の体系で保護されています。

概念が錯綜する一因は、「著作権」と「商標権」が権利としては独立していて、関連が薄かった(現在は調整されつつあります)事が挙げられます。それと、商標は今でもそうなのですが、原則的には国別に登録されます。EU中心にやっと申請が一括になりましたが、REGは今でも国別です。

さて「著作権」は、登録制度がありません。法律としては「著作権法」により管理・保護されているのですが、管理している団体も分野によって異なっています。一番皆様にもお馴染みなのは社団法人日本音楽著作権協会JASRAC) でしょうか?

特に電子機器の発達と、昨今のインターネット、PC、ゲーム機の浸透・拡大・多様化により著作権の概念と保護の現状は大きく変化しています。

これに対して「商標権」は「商標法」により管理・保護されるのですが、これは「特許庁」へ登録されて、初めて効力を発揮する訳です。

ところがどっこい、と言うか特許庁に登録できる物には、他にも 特許法 ・実用新案法 ・意匠法 があります。先日話題になっていた「ビジネスモデル」ってやつは、「特許法」での登録です。これを、混同したり理解不足のまま仕事を始めようとして、後で大変な事になったりするわけです。最近係争が増加しているのは、著作権と商標権を混同していたり、著作権者が商標権に抵触する行為を行ったりするケースが目立ったりします。

例えば「ピカチュウ」は元々は「ポケットモンスター」としての著作権として存在する訳なのですが、現在は「ピカチュウ」と言う商標権の貸与によって各種のグッズが販売されています。その際に、図柄を伴う場合は図形商標登録が同時に行われています。また形状を登録する場合には意匠登録も必要となります。そして著作権の貸与により映画や幼年向きの絵本が出版される訳です。そして開発されたゲームは著作権によって保護される訳ですが、そこにまったく新しい技術があれば、特許申請が必要となります。なので、ばった物と入うか偽物は、色々な法律に抵触したりする訳です。

ところが逆に言えば前述したように、著作権は法律上は登録制ではないのですが、商標は登録制です。法上は45類、そしてその中から指定商品(指定役務)を登録するのですが、これが著作権上の名前と重なる事がままあります。ざっぱに言えば、「かっちょいい名前」を付けた主人公の作品が大人気になって、グッズを作ろうしたら、商標がまったく関係ない会社に登録されていたって事が、ままあるという事なのです。しかも、商標登録には「周知性」という若干曖昧な概念が存在するので、著作権との整合性に判断や係争時の判例が別れていたり、時期認定が制作や出版・公開時なのか、作成時なのかとの見解も必ずしも統一されていません。

また、ほぼ同時に別の作者が似たような設定の作品を書いたり、悪意無く、登場人物の名前が同じだったりと言うのは、もっと頻発する訳で、これも著作権判例が別れています。もちろん、売れなきゃ問題にもならないのですが、ヒットすればするほど商標権や意匠権がらみで、問題が起きたりします。これは、楽曲の題名でも起こったケースがあります。

また先日話題になった「キャンディキャンディ」の様に、原作付きコミックスの場合の、著作権についても、判例はあれ1例しか無い訳で、今後どうなるか判らなかったりもします。

著作権は表現上での問題だけではなくて、ビジネス上での問題が急速に拡大しています。現在は著作権も著作物を制作、あるいは作成した時点で、該当団体に対して認証を受ける流れもありますが、いずれにしても一元ではありません。

一口に知的所有権と言っても、ほんとに様々で関連も非常に複雑です。この為、新聞報道でも曖昧な表記や、誤解のまま記述されているケースも見受けられます。

そんな時代の中で新聞協会さんが、新聞著作権について、判例や一般的ななコンセンサスを待たずに主観的な意見を発表する事には、なんだか心理的な抵抗がありました。そして、それを元に時代の趨勢とは関係なく、姿勢を堅持しようというのも不思議な気がしていました。偶然だったのですが、YESさんからリンク付きでご指摘を頂いたので、乗っかって書いてしまいました。再度ですが、ご厚意ありがとうございました。そして、二つもネタにのっかちゃって済みませんでした。

インターネットで即時性が高まる時代を背景に、今後の知的所有権問題は目を離せない課題であり、WEBサイトの増加、一般化によっても、我々ともより身近な問題になって来ています。

著作権については、最初議論となったレンタルレコードやレンタルビデオでの「貸与権」、中古ゲーム販売で話題になった「再販売権」、現在係争されているマンガ喫茶での「購読貸与権(他の名称もあり)」また、流れとして出て来ているコミックスを中心にした「再販売権」などの問題もあったりしますが、又の機会譲りたいと思います。

なんちゃって<=おい!
ってどうでもいいけど、寂しい休日っすね。私ったら。
ま、いいか。今から遊びにいくんだもんだみんなら、井森美幸<=しつこい!
セックスするかどうかは未定!<=聞いてないって、誰も!

じゃまたね!
(私の知る処で記述致しましたが、誤解、誤認等がありましたら、即刻訂正致しますので何卒メールでご連絡下さい。尚、訂正個所は、自戒を含め明記致します)